会社員が副業してもバレない方法

絶対にバレたくない!!

当然の気持ちです。だって、この会社の仕事は本気で取り組んでいないんだな??そう思われるので。。そう思うからできない。
確定申告などでもバレずにやる方を解説します。

結論から先に行っておくと公言できる副業を伝えておくがベストかと思います。
ではなぜそう行った結論になるのか、進めていきましょう。

まずバレる可能性のあるポイントを知る
大一にバレてしまう可能性があるのが、確定申告です。
確定申告は、年末に行う会社の年末調整を経て、副業の収入支出と一緒に確定申告する訳です。
それ自体は特に問題がないです。
年末調整は会社が源泉徴収票を出して行なってくれるものですから、受け取るだけですよね。
問題は翌年度の住民税の通知です。
住民税には特別徴収普通徴収があります。
ここがバレやすいポイントです。
特別徴収とは、会社を通して天引きしてもらう徴収方法。住民税を給与からそもそも引いておいてもらうことです。
だいたいの会社員の方が普通徴収を選択されていると思います。
普通徴収とは、納付書が送られて来て4回に分けて納付する方法です。実はこっちが普通の納付方法ということですね。

なぜバレるのか?

理由は簡単。普通徴収の納付書が会社宛に送られてくるパターンです。
???
当然、副業を行なっている場合は、会社の給与で計算されている住民税額とは違って来ます。多い場合もあれば少ない場合もあるでしょう。
それを避けるために普通徴収で自宅に届くように当然したい訳です。それで普通徴収を選択する。
しかし、そんれが会社に届いてしまうケースが!!あるのです。
会社で住民税を口座振替で落としているのだから、当然会社に送られてしまってもしょうがないのです。が、これは自治体に直接避けてほしい事情を説明して、その自治体ごとの避ける方法を教えてもらうことが大切です。
一概に確定申告書の普通徴収にチェックを入れただけでは回避できるものではないと覚えておいて下さい。

他にもバレるポイントはあるのか?

いくつか他にもあげておきましょう。
・特別徴収税額通知書
会社に届く住民税の通知書(領収書みたいな書類)のその他の所得欄にチェックが入る可能性がある。
会社は会社で住民税額を管理しているのですから、その他の収入があってこの人の税額は違うんですよ〜そう書いておくのは親切というか当たり前。で、これが会社の人間が気づくとバレる訳です。

マイナンバーでバレたりしない??

マイナンバーと聞くと、完全なる管理システムが構築された。だから副業もバレるのか?
そう考える方も多いようです。これは、また詳細を書きたいと思いますが、結論から言うとバレません。
国がマイナンバーで実現したいことは、『適正な税の徴収』ですから、会社と会社員の関係についてなんて関与したくも無い訳です。
その代わり、おかしな形で所得税を納めていない。
社会保険料を納付していない。
などはバレる可能性ありますが、これはバレるバレないではないですね。不正はしていない前提なので。

ここまで読んでわかって来たと思いますが、どんな対策にしても、バレる可能性が十分にある。ってことです。
気づかれるかどうか。という話も多いですし、そもそも自治体に配慮してもらうとか。。不安すぎますよね。
なので、公言できる副業を知らせておくorその時さらっと言い訳できるネタを持っておくのが大事です。
逆を言えば、これだけできていればなんの対策も要りません。

何をやっているか、ではなくストーリーがあれば必ず煙に巻くことができます。
・親が不動産経営を始めたが、相続税対策のため(税率が高い)今から名義を自分にしている。それで確定申告しているが、全くノータッチである。
・親族の土地を相続した
・起業している知人に知り合い業者を紹介したら、紹介料をくれた(継続的にくれている)
などなど
いくらでも言いようがあります。ポイントは、私は何も時間と労力をを使ってないですよ〜ってことです。

この打ち手さえあれば、どんな形であれ対策が可能です。

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